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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)238号 判決 1950年6月06日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意は別紙書面記載の通りであってこれに対する当裁判所の判断は次の通りである。

食糧管理法施行規則は、主要食糧の「輸送」を禁止し、同規則中には輸送機関による輸送等の字句もあって、一見、同法施行令の「移動」の制限に比して若干狹く限られているようであるが、右規則は、食糧管理法、同施行令の主要食糧の移動制限の規定に基くものであって、その制定の趣旨は、食糧の需給事情に鑑み、食糧管理強化方策の一環として正規の経路に依らない米麦等の移動は原則として之を禁止し、闇売買、横流し等に依る食糧配給方面の混乱を防止すると共に、米麦等の供出量の確保を期するためのものであるから、この目的の為めには、單に主要食糧の輸送機関に依る大掛りな輸送行爲を制限する許りでなく、同施行規則所定の除外事由の該当しない一切の主食の移動を禁止する必要があるのである。そうして、この趣旨は、同施行規則の輸送制限の除外事由として、政府若しくは食糧配給所から主食の売渡を受けた者が当該主食を輸送する場合若しくは旅行者、転居者等が一定の制限数量範囲内で、主食を輸送する場合等が列挙してあることに徴してもわかるのである。従って本件において、被告人の判示所爲が、所論の通り輸送機関に依らない移動であっても、それが同規則所定の輸送行爲に該当すること以上の通りであるから論旨は理由がない。

よって、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 穂積重遠)

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